分骨について


 骨を拾うときに分骨をすることがあります。これは、体を分けるようなものだから心情的にも行いたくないという考えもありますが、浄土真宗本願寺派では本山である本願寺にお骨を納めるという風習があり、分けるということもありますし、家によっては自分の家やお墓以外にお骨を入れたいなどということもあります。もし故人様が生前にお願いされているのなら、その願いを叶えてあげるということはとても良いことだと思います。

 さて、もしも分骨をする場合は手続きが必要になります。(詳しくは、分骨を行いたい地域の自治体に問い合わせると一番良いです。)

お骨には証明書が必要で、分骨をする際はそれぞれのお骨に各市町村役場より「火葬許可書交付済み証明書」を発行してもらわなければなりません。通常、証明書は火葬を行った後に発行されますが、分骨をする場合は法律に基づいて先に申請しておくことが基本です。後に分骨したいと言わた場合は、届人とわかる身分証明を持参して再度各役所に行き、火葬葬許可書を申請すれば発行していただけます。

ちなみに 法律というのは以下のようなものです

ちなみに 法律というのは以下のようなものです

<<厚生労働省HPより抜粋の条項文>>

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)

第1条   墓地、埋葬等に関する法律 (昭和23年法律第48号。以下「法」という。)

第5条第1項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

 また、墓や納骨堂に納骨した後に分骨をする場合は、どのように手続きをすれば良いのでしょうか。

「交付済み証明書」を再度発行してもらっても良いのですが、厳密には一度納骨したのですからそこの墓地、納骨堂の管理者つまり住職様や自治会墓地であれば自治会長様に住所氏名捺印を記載した「分骨証明書」を発行して頂き、その証明書に墓の持ち主の住所氏名捺印を記載して、分骨の納骨先の墓地管理者にお渡しします。もし市営墓地であれば上記の「交付済み証明書」を渡すことになります。

また、証明書を書いていただく住職様や管理者様にお礼もしましょう。