火葬許可書について


葬儀を進めていく中で、私共はまず最初に行う事として死亡診断書を記入頂くことから始めます。

これは喪主様もしくは御親族の方に記入頂きますが、私共が書き方を説明しながら進めていきます。

記入する部分は死亡届死亡診断書A3用紙の左半分です。用紙の右半分は医師の診断書部分です。(下の画像参照)

死亡届け

 前述の通り記入の仕方については私共がガイドしながら進めていきます。そして市役所の提出も私共で代行して届けますのでご安心下さい。またこの死亡診断書は提出すると戻してもらうことが出来ないので必ずコピーを取って喪主様にお渡しします。これは後の手続き(年金手帳、健康保険証の返納、銀行口座の切り替え等)必要となりますので保持頂くことになります。

 さて、届けた死亡診断書をもとに市町村の役所は下の画像ような斎場(火葬場の事)使用許可書と死体火葬許可書を発行されます。これは昼夜問わずどこの市町村役所は発行頂けます。それを私共が斎場に行った際に斎場の方にお渡しします。

斎場等利用許可書は斎場の方が受領され、もう一つの死体火葬許可証は斎場の方がサイン捺印をされ喪主様にお渡しされます。これがいわゆる「埋葬許可書」です。

 お墓や納骨堂にお骨を納められる際にその管理者にお渡しすることとなります。管理者とはお寺であれば御住職や墓地管理所の方のことです。公的墓地(市営墓地)であればその墓地管理事務所(大きな墓地であれば管理事務所がございます。)または各市町村の生活安全課の方に許可書を持参することになります。

 もしお墓に管理者がいないという場合は個人様で保管をします。お骨はご遺体ですのでこのような書類で登録管理されています。

 なかなか分かりづらいことですが私共おおすみの社員が葬儀終了後、または葬儀前に説明を致しますので分からないことあればどんどん質問して下さい

斎場利用許可証
死体火葬許可証