有効な遺言書と手続き


 お父様お母様ともいつかはお別れをする時が来ます。ご両親から財産を受け継ぐときに兄弟姉妹と後で揉めない為にも、事前に遺言書を頂かなければいけないことがあります。

 そんな時、手書きで遺言を残してもらえば良いだろうとお考えでしたらこれが意外と問題があります。

 まず、手書きの遺言書を作成したとして、後でそれが本当にご両親が書いたものなのか筆跡判定を受けなければならない場合があります。

 また、その文章に誤字や日付の抜けがあったりするとその遺言書は無効になります。そこで、お勧めは公正役場に公正証書として遺言を登録する方法です。もちろん弁護士、司法書士さんの費用が掛かりますが、上記のようなトラブルにならない為にも弁護士や司法書士さんに公正証書作成頂き、公正役場の方立ち合いの元ご両親の署名捺印を頂き、公正役場に登録頂くことが正解です。

 もし、ご両親が入院中であれば、別にまた費用は掛かりますが、弁護士、司法書士さん公正役場の方に病院に行ってもらって作成された文章にご両親の署名捺印をして貰うという方法もあります。

 ご両親の署名捺印の際は、財産を受ける方は立ち会わず、弁護士もしくは司法書士さんと公正役場の方ともう一人立ち合いの方(弁護士事務所もしくは司法書士事務所のどなたかを立ち合い頂く場合が多いです)計3名の立ち合いで登録されます。また、財産譲渡後は兄弟姉妹に確かに遺言をもとに財産を譲り受けた事を弁護士、司法書士さんより内容証明郵便にて兄弟姉妹に送ります。

 一応、通常は財産譲渡されてから10年以上立てば兄弟姉妹から遺産分侵害請求は出来ませんが、上記のように遺言に基づいて財産譲渡したということを通知後、1年以上経てば兄弟姉妹から遺産分侵害請求することはできません。